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地方自治法 第五節 委員会
第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
○2 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
○3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
議会運営委員会には調査権がありません。議運の陳情採択は調査をすることが決まっただけです。
令和2年2月本会議で陳情採択された場合には、100条委員会の設置の動議が出されるのか、議会の見識が問われます。
第百九条 普通地方公共団体の議会は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
○2 常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
○3 議会運営委員会は、次に掲げる事項に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。
一 議会の運営に関する事項
二 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
三 議長の諮問に関する事項
議会運営委員会には調査権がありません。議運の陳情採択は調査をすることが決まっただけです。
令和2年2月本会議で陳情採択された場合には、100条委員会の設置の動議が出されるのか、議会の見識が問われます。